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営業者の衛生管理

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給水及び廃棄物処理

給水及び廃棄物処理基準

(1)水道水以外の水を使用する場合は、1年に1回以上の水質検査を行い、その記録を1年間保存して下さい。
新規営業許可申請時 全26項目
新たに水道水以外の水を用いる場合 全26項目
継続営業許可申請時(5年に1回以上) ●2項目及び◎11項目(計13項目)
1年に1回以上 ●2項目

検査項目一覧表
検査項目 基準値
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌群 検出されないこと
カドミウム 1l中0.01mg以下であること
水銀 1l中0.0005mg以下であること
1l中0.1mg以下であること
ヒ素 1l中0.05mg以下であること
六価クロム 1l中0.05mg以下であること
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) 1l中0.01mg以下であること
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 1l中10mg以下であること
フッ素 1l中0.8mg以下であること
有機リン 1l中0.1mg以下であること
亜鉛 1l中1.0mg以下であること
1l中0.3mg以下であること
1l中1.0mg以下であること
マンガン 1l中0.3mg以下であること
塩素イオン 1l中200mg以下であること
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 1l中300mg以下であること
蒸発残留物 1l中500mg以下であること
陰イオン界面活性剤 1l中0.5mg以下であること
フェノール類 フェノールとして1l中0.005mg以下であること
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1l中10mg以下であること
pH値 5.8以上8.6以下であること
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下であること
濁度 2度以下であること
 ※ 「大腸菌群」については水道法に規定する水道水質基準の「大腸菌」に代えることができ、「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」については水道水質基準の「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」に代えることができる。 
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また、次に掲げる場合は、新規営業許可申請時及び新たに水道水以外の水を用いるときにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン(以下「トリクロロエチレン等」という)の3項目についても水質検査を行いましょう。

  • 取水地点が、トリクロロエチレン等を使用する事業所からおおむね500m以内にある場合。
  • 取水地点が、県または市町村が測定し、トリクロロエチレン等が基準値を超えて検出されたことがある井戸からおおむね500m以内にある場合。
検査項目一覧表
検査項目 基準値
トリクロロエチレン 1l中0.03mg以下であること
テトラクロロエチレン 1l中0.01mg以下であること
1,1,1-トリクロロエタン 1l中0.3mg以下であること
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(2)水道水以外の水を使用する場合は、常に汚染防止の措置を行い、殺菌装置の作動及び薬剤等の使用量を確認し、その点検状況を記録して下さい。
末端の給水栓において残留塩素濃度が0.1ppm以上保たれるよう管理して下さい。

点検表の例 : [PDF]給水及び廃棄物処理の衛生管理点検表(11KB)

(3)貯水槽を使用する場合は、定期的に(1年に1回以上)清掃し、清潔に保ち、1年に1回以上水質検査を実施し、その状況を記録して下さい。

(4)水質検査の結果、飲用不適の場合は、直ちに保健所長の指示を受け、適切な措置を講じて下さい。

(5)廃棄物の処理は、適正に行い、清掃用具は、専用の場所に保管して下さい。

(6)便所は、常に清潔にし、定期的に殺虫及び消毒を行なって下さい。

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