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いただきます!にいがた食の安全・安心通信

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第77号:平成21年2月26日発行
*** 今号の目次 ***

■1 食の安全・安心「注目」トピックス
  ・遺伝子組み換え食品とは?

■2 インフォなび

■3 ホームページ厳選採れたて情報


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│1│ 食の安全・安心「注目」トピックス
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食の安全・安心に関する情報の中で、今最も注目を集めている話題をピックアップして、皆さんへ紹介するコーナーです!


▲▽        遺伝子組換え食品とは?         ▲▽

 新潟県が行った「平成20年度の遺伝子組換え食品に関する検査結果」を更新しました。
 
 県では、毎年、県内の食品製造・加工・販売施設で、原材料として使用又は販売されている「大豆」について、遺伝子組換え体の検査を行っています。

 食品分野での、遺伝子組換え技術は、例えば病気に強い遺伝子を持った動植物から、その遺伝子を取りだし、別の植物に組み込むことで、病気に強い性質を備えた植物をつくる技術です。

 この技術を応用して栽培された農作物を遺伝子組換え食品と一般的に表記し、この技術により新しい能力や性質を持たせたり、ある機能をなくしたりさせることができることから、食品生産を量的・質的に向上させるだけではなく、加工特性などの品質向上に利用されることが期待されています。
 現在、害虫や病気に強い遺伝子を導入した農作物が実用化されていますが、今後更に新しい食品の開発が進むことが予想されています。
 
 一方、遺伝子組換え食品は安全なのかという疑問が生じるのは自然なことだと思います。
 これは自然界で、ごく自然に営まれてきた進化等の過程を、人が人為的に行うことへの問題を指摘してのことだろうと思います。
 そんな不安を解消するために、国では安全性審査(リスク評価)の手続が食品安全基本法及び食品衛生法において義務化され、安全性に問題がないと判断されたもののみが国内で流通可能となっています。

 現在、日本で安全性が確認され、販売・流通が認められているのは、大豆、とうもろこし、じゃがいも、なたね、わた、アルファルファ、てんさいの7作物です。
 又、これらの遺伝子組換え食品を原料とした加工食品等は表示をしなければならないことになっています。


▼厚生労働省ホームページ「遺伝子組換え食品に関する表示Q&A」

▼新潟県の平成20年度の検査結果

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│2│ インフォなび
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 納豆や豆腐などの大豆製品を購入する際に「遺伝子組換え大豆は使用していません」という表示を目にされたことはありませんか?
 また、それを目安に購入されている人も多いのではないでしょうか?

 遺伝子組換え食品の表示は次のように規定されています。

 1 遺伝子組換え大豆を使用している場合・・・義務表示
    表示例:「遺伝子組換え大豆使用」
 2 遺伝子組換え大豆が分別されていない(混ざっている可能性がある場合)・・・義務表示
    表示例:「遺伝子組換え不分別大豆使用」
 3 遺伝子組換えでない大豆を使用している場合・・・任意表示
    表示例:「遺伝子組換え大豆は使用していません」

 1及び2は、必ず表示しなければなりませんが、3は表示の義務はありませんので、記入しなくてもいいのです。

 書いてあった方が親切だとは思いますが、表示の欄に何も記載がなかったら、「使用されていない」ということも覚えておくと購入する際に参考になると思います。

▼遺伝子組換え食品の表示(にいがた食の安全・安心インフォメーション)

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│3│ ホームページ厳選採れたて情報
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新潟県ホームページ内に掲載された「食の安全・安心」情報について、採れたての最新情報をずらりと取りそろえましたので、ご覧ください!

★★「にいがた食の安全インフォメーション」★★…からお届けします!
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■野菜等の残留農薬検査結果について(平成21年2月実施分)を更新しました。

■食品回収情報を更新しました。

■ノロウイルスによる感染性胃腸炎・食中毒情報(第7号)を掲載しました。

■平成20年度遺伝子組換え食品に関する検査結果を更新しました。
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★★「安全・安心で豊かな食と緑の故郷づくり」★★からお届けします!
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■平成21年度食品表示ウォッチャーを募集します!!
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★★      厚生労働省などからの注目情報です!      ★★
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■輸入食品に対する検査命令の実施について(タイ産マンゴスチン及びその加工品)(厚生労働省)
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