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臨時に食品を提供する場合の営業許可・届出制度

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臨時食品営業について

催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて飲食店営業を営む場合に、営業許可が必要です。

要綱は新潟県臨時食品営業の取扱要綱(PDF:304KB)
 【様式】臨時食品営業許可申請書 PDF:101KB Word:24KB
 【記載例】臨時食品営業許可申請書 PDF:261KB

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対象業種

対象業種一覧
営業の種類 営業場所 期間

臨時飲食店営業

海水浴場、花見会場その他の行楽地又は物産展、農業祭若しくは市街地等における催し物の会場 1ヶ月以内
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施設基準

業種ごとに施設基準がありますので、保健所にご相談下さい。

取扱食品の制限

臨時食品営業で提供できる食品は、制限があります。

飲食店営業

加熱調理食品及び既製食品の提供に限られます。
【リーフレット】臨時飲食店営業で調理販売できる食品 PDF:460KB

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申請手続

申請手続きは、営業予定の住所地を所管する保健所で行います。(保健所については、下記「相談窓口」を参照してください。)

申請用紙等書類は、保健所にあります。

営業許可申請手数料(収入証紙4,000円)が必要です。

相談窓口
相談窓口はこちら
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