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催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて食品の調理、製造、販売等を業として営む場合は、営業許可が必要です。 要綱は、「[PDF]新潟県季節又は臨時食品営業の取扱要綱(1079KB)」
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| 営業の種類 | 営業場所 | 期間 |
|---|---|---|
臨時飲食店営業 |
海水浴場、花見会場その他の行楽地又は物産展、農業祭 若しくは市街地等における地域の活性化のため等の催し物の会場 |
1ヶ月以内 |
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業種ごとに施設基準がありますので、保健所にご相談下さい。
臨時食品営業で提供できる食品は、制限があります。
飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業
加熱調理食品及び既成食品の提供に限られます。
具体的には、「臨時営業のうち飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業で取扱うことができる食品」をご覧下さい。
食肉販売業
包装された食肉の販売に限られます。
魚介類販売業
刺身等の生食用魚介類の調理はできません。
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申請手続きは、保健所で行います。
申請用紙等書類は、保健所にあります。
営業許可申請手数料が必要です。手数料の詳細は「臨時食品営業手数料」をご覧下さい。
なお、臨時食品営業に従事される方の検便検査結果を提出する必要がありますので、検便検査が間に合うよう早めに保健所にご相談下さい。
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