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夏期食品等一斉取締りについて

令和5年度夏期食品等一斉取締り

実施結果

県では、夏期における食中毒等予防対策として、監視指導計画に基づき、食品関係営業施設への監視指導や表示の点検、食品等の検査を実施しています。
7月1日から8月31日までの間を夏期食品等一斉取締期間として、地域振興局健康福祉(環境)部が監視指導や収去検査(※1)を実施しました。
※1 収去検査
食品衛生法28条第1項及び食品表示法第8条第1項に基づき、食品衛生監視員が無償で製造施設や販売施設から食品等を採取し、検査を実施することです。検査結果は、採取した施設に通知されます。
県では、この一斉監視期間終了後も、監視指導計画に基づく監視指導を実施し、安全・安心な食生活を確保するための環境づくりに努めてまいります。

実施結果については、以下のとおりです。(新潟市分は含まれておりません。)

実施内容
(1) 施設に対する監視指導 … 表1表2表3
(2) 食品の収去検査 … 表4
実施機関
(1) 監視指導
地域振興局健康福祉(環境)部
(2) 収去検査
地域振興局健康福祉(環境)部

施設に対する監視指導(表1〜3)


飲食店、製造業、販売店等の400施設(延べ施設数。以下、同じ)について食品表示に関して監視指導を行いました。
また、飲食店、製造業、販売店、集団給食施設等674施設について食品衛生に関する監視指導を行いました。
違反施設に対する処分・措置
食品違反者等の公表・公表基準はこちら

表1 食品衛生法第55条に規定する許可を要する営業施設の監視状況(食品表示)
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
食品表示法
(※2)
その他
(※3)
飲食店営業 5 - - -
調理の機能を有する自動販売機 - - - -
食肉販売業 15 - - -
魚介類販売業 32 - - -
魚介類競り売り営業 - - - -
集乳業 - - - -
乳処理業 1 - - -
特別牛乳搾取処理業 - - - -
食肉処理業 3 - - -
食品の放射線照射業 - - - -
菓子製造業 88 - - -
アイスクリーム類製造業 6 - - -
乳製品製造業 1 - - -
清涼飲料水製造業 7 - - -
食肉製品製造業 1 - - -
水産製品製造業 25 - - -
氷雪製造業 - - - -
液卵製造業 - - - -
食用油脂製造業 - - - -
みそ又はしょうゆ製造業 13 - - -
酒類製造業 8 - - -
豆腐製造業 5 - - -
納豆製造業 - - - -
麺類製造業 7 - - -
そうざい製造業 41 - - -
複合型そうざい製造業 1 - - -
冷凍食品製造業 - - - -
複合型冷凍食品製造業 1 - - -
漬物製造業 13 - - -
密封包装食品製造業 9 - - -
食品の小分け業 5 - - -
添加物製造業 - - - -
小  計 287 0 0 0
※2食品表示法違反
食品表示法に定められている必要な表示事項が表示されていない、など。
※3その他
食品衛生法第20条違反、健康増進法第31条第1項違反、など。




表2 食品衛生法上の届出を要する営業施設の監視状況(食品表示)
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
食品表示法
(※2)
その他
(※3)
魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) 18 - - -
食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) 13 - - -
乳類販売業 28 - - -
氷雪販売業 - - - -
コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) - - - -
弁当販売業 5 - - -
野菜果物販売業 2 - - -
米穀類販売業 - - - -
通信販売・訪問販売による販売業 - - - -
コンビニエンスストア 5 - - -
百貨店、総合スーパー 2 - - -
自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。) - - - -
その他の食料・飲料販売業 27 - - -
添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) - - - -
いわゆる健康食品の製造・加工業 - - - -
コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) 1 - - -
農産保存食料品製造・加工業 3 - - -
調味料製造・加工業 - - - -
糖類製造・加工業 - - - -
製穀・製粉業 - - - -
製茶業 - - - -
海藻製造・加工業 2 - - -
卵選別包装業 - - - -
その他の食料品製造・加工業 3 - - -
行商 - - - -
集団給食施設 4 - - -
器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)  - - - -
露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの - - - -
その他 -  -  -  -
小  計 113 0 0 0



表3 食品衛生法上の許可および届出を要する営業施設の監視状況(食品衛生)
立入りを行った施設数
(情報提供のみの施設も計上)
生食用又は不十分な
加熱での販売・提供について指導した施設数
(情報提供のみの施設は計上しません)
加熱が必要である旨の情報伝達について指導した施設数
(情報提供のみの施設は計上しません)
 通知文書、手引書等の配布又はこれらを用いて指導した施設 その他
(※4)
食肉を取り扱う施設
(消費者に直接販売・提供する施設)

651 2 -
鶏肉を飲食店営業者に販売する施設
(食肉処理業者、卸売業者等)
6 - 0  - -
 大量調理施設等
(弁当屋、仕出し屋、旅館、学校、病院等)
17   - 2 -
野生鳥獣肉(ジビエ)の取扱施設


0 - -  - 0
小  計 674 2 0 2 0
※4その他
食肉処理業許可施設で解体されていない野生鳥獣肉を使用していたとして指導、使用する野生鳥獣肉について仕入れ先の確認・記録の作成・保存が適切に実施されなかったとして指導、など。



食品表示法に係る食品の収去検査(表4)

製造施設、販売店から収去した国産品54検体、輸入品2検体の計56検体について、検査を実施しました。
参考:違反食品に対する処分・措置
食品違反者等の公表・公表基準はこちら
表4 表示法に係る食品の収去検査結果(延べ数)
 業種名 国産品 輸入品 違反件数
魚介類 - - -
魚介類加工品 2 - -
食肉 - - -
食肉製品及び食肉加工品  2 - -
卵及びその加工品  - - -
  - - -
 乳製品及び乳類加工品 - - -
アイスクリーム類・氷菓 - - -
穀物 - - -
めん類 8 - -
 もち - - -
菓子類 16 2 -
(上記以外の)穀類加工品  - - -
生鮮野菜及び果物 - - -
野菜果物乾燥品及び加工品 16 - -
豆腐及びその加工品 - - -
 漬物 - - -
 (上記以外の)野菜・果物の加工品 - - -
そうざい及びその半製品 6 - -
弁当 4 - -
冷凍食品 - - -
 かん詰又はびん詰食品 - - -
清涼飲料水 - - -
 酒精飲料 - - -
 氷雪 - - -
- - -
 調味料 - - -
 その他の食品 - - -
 添加物及びその製剤 - - -
小  計 54 2 0

お問い合わせ先

〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1
新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係)
電話:025-280-5205FAX:025-284-6757
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