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食品衛生法違反者等の公表

食品衛生法違反者等の公表について

食品衛生法第69条(注1)の規定により、新潟県が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った件について、食品衛生法に基づく違反者の公表基準(注2)に基づき以下のとおり公表します。

なお、公表内容については、公表日から、原則として14日経過後に削除しています。

違反食品等に対する行政処分等(新潟県が行ったもの) 

現在、公表している食品等はありません。


施設等に対する行政処分等(新潟県が行ったもの)

現在、公表している施設等はありません。

注1 : 食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
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注2 : 食品衛生法に基づく違反者の公表基準
食品衛生上の被害拡大防止や注意喚起、消費者に対する情報提供を目的に平成16年3月に制定。詳しくは[PDF]公表基準(140KB)を参照のこと。
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問い合わせ先
福祉保健部生活衛生課 食の安全・安心推進係
直通電話番号:025-280-5205
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