新潟県ホーム にいがた食の安全インフォメーション
メインメニューをスキップ

食の安全インフォメーション内検索
新潟県庁ホームページ内を検索
食の安全インフォメーション食の安全・安心情報監視・検査情報新潟県食品衛生監視指導計画 > 平成31年度(令和元年度)夏期食品等一斉取締り

TOPページ サイトマップ 食の安全・安心情報 食品安全寺子屋  
食品安全の取組 食品安全ネットワーク 相談窓口一覧      

夏期食品等一斉取締りについて

平成31年度(令和元年度)夏期食品等一斉取締り

平成31年度(令和元年度)夏期食品等一斉取締り実施結果について

県では、夏期における食中毒等予防対策として、監視指導計画に基づき、食品関係営業施設への監視指導や表示の点検、食品等の検査を実施しています。
令和元年7月1日から8月31日までの間を夏期食品等一斉取締期間として、地域振興局健康福祉(環境)部が監視指導や収去検査(※1)を実施しました。
※1 収去検査
食品衛生法28条第1項及び食品表示法第8条第1項に基づき、食品衛生監視員が無償で製造施設や販売施設から食品等を採取し、検査を実施することです。検査結果は、採取した施設に通知されます。
県では、この一斉監視期間終了後も、監視指導計画に基づく監視指導を実施し、安全・安心な食生活を確保するための環境づくりに努めてまいります。

実施結果については、以下のとおりです。(新潟市分は含まれておりません。)

実施内容
(1) 施設に対する監視指導 … 表1表2表3表4
(2) 食品の収去検査 … 表5
実施機関
(1) 監視指導
地域振興局健康福祉(環境)部
(2) 収去検査
地域振興局健康福祉(環境)部

施設に対する監視指導(表1〜4)

飲食店、製造業、販売店、集団給食施設等6,841施設(延べ施設数。以下、同じ)について食品衛生に関する監視指導を行いました。
また、表示に関して飲食店、製造業、販売店等の2,520施設について監視指導を行いました。
食品衛生に関する違反施設は2施設で、違反率0.03パーセントでした。
表示に関する違反施設数は1施設で、違反率は0.04パーセントでした。
違反施設に対する処分・措置
  • 食中毒を起こした施設に対しては営業停止処分を行い、軽微な違反施設に対しては、始末書の徴収・口頭説諭などにより改善指導などの措置を行いました。
  • なお、行政処分の実施については、食品衛生法に基づく違反者の公表基準に基づき別途ホームページで公表を行いました。(食品違反者等の公表・公表基準はこちら

表1 食品衛生法第52条第1項に規定する許可を要する営業施設の監視状況(食品衛生)
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
施設基準
違反
(※2)
管理運営
基準違反
(※3)
その他
飲食店営業 2,758 2 - - 2
菓子製造業 554 - - - -
乳処理業 3 - - - -
特別牛乳さく取処理業 - - - - -
乳製品製造業 3 - - - -
集乳業 - - - - -
魚介類販売業 459 - - - -
魚介類せり売り業 14 - - - -
魚肉ねり製品製造業 7 - - - -
食品の冷凍または冷蔵業 13 - - - -
かん詰またはびん詰食品製造業 37 - - - -
喫茶店営業 146 - - - -
あん類製造業 8 - - - -
アイスクリーム類製造業 14 - - - -
乳類販売業 450 - - - -
食肉処理業 67 - - - -
食肉販売業 371 - - - -
食肉製品製造業 10 - - - -
乳酸菌飲料製造業 - - - - -
食用油脂製造業 1 - - - -
マーガリン又はショートニング製造業 - - - - -
みそ製造業 29 - - - -
醤油製造業 10 - - - -
ソース類製造業 2 - - - -
酒類製造業 23 - - - -
豆腐製造業 31 - - - -
納豆製造業 1 - - - -
めん類製造業 32 - - - -
そうざい製造業 160 - - - -
添加物(規格あり)製造業 2 - - - -
食品の放射線照射業 - - - - -
清涼飲料水製造業 17 - - - -
氷雪製造業 - - - - -
氷雪販売業 - - - - -
小  計 5,222 2 0 0 2
※2施設基準違反
条例等で定められた施設基準に違反したもの。具体的な例として、必要な区画が取り払われている、手洗い蛇口から水が出ない、など。
※3管理運営基準違反
条例等で定められた管理運営基準に違反したもの。具体的な例として、施設が清潔に保たれていない、など。




表2 食品衛生法上の許可を要しない営業施設の監視状況(食品衛生)
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
設備の
不良
食品の
取扱不良
その他
給食施設 99 - - - -
乳さく取業 - - - - -
食品製造業 279 - - - -
野菜果物販売業 106 - - - -
そうざい販売業 225 - - - -
菓子販売業 86 - - - -
食品販売業 780 - - - -
添加物(規格なし)の製造業  - - - - -
添加物の販売業 44 - - - -
氷雪採取業 -  -  -  -  -
器具・容器包装、おもちゃの
製造業または販売業
- - - - -
小  計 1,619 0 0 0 0



表3 食品衛生法第52条第1項に規定する許可を要する営業施設の監視状況(食品表示)
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
食品表示法違反
(※4)
その他(※5)
飲食店営業 142 - - -
菓子製造業 405 - - -
乳処理業 3 - - -
特別牛乳さく取処理業 - - - -
乳製品製造業 1 - - -
集乳業 - - - -
魚介類販売業 293 - - -
魚介類せり売り業 5 - - -
魚肉ねり製品製造業 3 - - -
食品の冷凍または冷蔵業 2 - - -
かん詰またはびん詰食品製造業 34 - - -
喫茶店営業 - - - -
あん類製造業 3 - - -
アイスクリーム類製造業 11 - - -
乳類販売業 192 - - -
食肉処理業 15 - - -
食肉販売業 246 - - -
食肉製品製造業 4 - - -
乳酸菌飲料製造業 - - - -
食用油脂製造業  2 - - -
マーガリン又はショートニング製造業 - - - -
みそ製造業 24 - - -
醤油製造業 10 - - -
ソース類製造業  2 - - -
酒類製造業 15 - - -
豆腐製造業 25 - - -
納豆製造業 - - - -
めん類製造業 28 - - -
そうざい製造業 134 1 1 -
添加物(規格あり)製造業 - - - -
 食品の放射線照射業 - - - -
清涼飲料水製造業 13 - - -
氷雪製造業  - - - -
氷雪販売業 - - - -
小  計 1,612 1 1 0
※4食品表示法違反
食品表示法に定められている必要な表示事項が表示されていない、など。
※5その他 食品衛生法第20条違反、健康増進法第31条第1項違反、など。


表4 食品衛生法上の許可を要しない営業施設の監視状況(食品表示)
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
食品表示法違反
(※4)
その他(※5)
給食施設 - - - -
乳さく取業 - - - -
食品製造業 226 - - -
野菜果物販売業 26 - - -
そうざい販売業 153 - - -
菓子販売業 58 - - -
食品販売業 420 - - -
添加物(規格なし)の製造業  - - - -
添加物の販売業 25 - - -
氷雪採取業 - - - -
小  計 908 0 0 0
 

食品の収去検査(表5)

 食品衛生法に基づき、製造施設、販売店から収去した国産品延べ308検体(放射性物質の検査を含む)、輸入品延べ14検体の計322検体について、検査を実施しました。
 また、食品表示法に基づき、製造施設、販売店から収去した国産品延べ48検体、輸入品延べ5検体の計53検体について、検査を実施しました。
その結果、違反件数は0件でした。
参考:違反食品に対する処分・措置
食品違反者等の公表・公表基準はこちら
表5 食品の収去検査結果(延べ数)
 業種名    食品衛生法に基づく収去    食品表示法に基づく収去
国産品 輸入品 違反件数 国産品 輸入品 違反件数
魚介類 36 5 - 5 5 -
魚介類加工品 10 - - 8 - -
食肉 134 - - - - -
食肉製品及び食肉加工品  2 - - - - -
卵及びその加工品  1 - - - - -
  2 - - - - -
 乳製品及び乳類加工品 1 - - - - -
アイスクリーム類・氷菓 3 - - 3 - -
穀類  - - - - - -
めん類 - - - - - -
 もち - - - - - -
菓子類 - 2 - 3 - -
上記以外の穀類加工品  1 - - 2 - -
生鮮野菜及び果物 55 1 - 10 - -
野菜果物乾燥品及び加工品 3 - - 3 - -
豆腐及びその加工品 1 - - - - -
 漬物 18 - - 2 - -
 上記以外の野菜・果物の加工品 - - - - - -
そうざい及びその半製品 3 - - - - -
弁当 5 - - 4 - -
冷凍食品 10 - - - - -
 かん詰・びん詰め食品 - 4 - - - -
清涼飲料水 3 - - 1 - -
 酒精飲料 1 - - - - -
 氷雪 - - - - - -
- - - - - -
 調味料 1 - - 1 - -
 その他の食品 3 2 - 1 - -
 添加物及びその製剤 - - - - - -
器具及び容器包装 - - - - - -
 おもちゃ - - - - - -
小  計 294 14 0 43 5 0

お問い合わせ先

〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1
新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係)
電話:025-280-5205FAX:025-284-6757
見える安全、知る安心、みんなで育む 食のにいがた


お問い合わせ このサイトの使い方 個人情報の取り扱いについて 著作権・リンク等について
Copyright(C)1996-2005 Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved.本文へ戻るメインメニューへ戻る