新潟県ホーム にいがた食の安全インフォメーション
メインメニューをスキップ

食の安全インフォメーション内検索
新潟県庁ホームページ内を検索

TOPページ サイトマップ 食の安全・安心情報 食品安全寺子屋  
食品安全の取組 食品安全ネットワーク 相談窓口一覧      

夏期食品等一斉取締りについて

平成27年度夏期食品等一斉取締り

平成27年度夏期食品等一斉取締り実施結果について

県では、夏期における食中毒等予防対策として、監視指導計画に基づき、食品関係営業施設への監視指導や表示の点検、食品等の検査を実施しています。
平成27年7月1日から8月31日までの間を夏期食品等一斉取締期間として、地域振興局健康福祉(環境)部が監視指導や収去検査(※1)を実施しました。
※1収去検査
食品衛生法28条第1項及び食品表示法第8条第1項に基づき、食品衛生監視員が無償で製造施設や販売施設から食品等を採取し、検査を実施することです。検査結果は、採取した施設に通知されます。
県では、この一斉監視期間終了後も、監視指導計画に基づく監視指導を実施し、安全・安心な食生活を確保するための環境づくりに努めてまいります。

実施結果については、以下のとおりです。(新潟市分は含まれておりません。)

実施内容
(1) 施設に対する監視指導 … 表1表2表3表4
(2) 食品の収去検査 … 表5
実施機関
(1) 監視指導
地域振興局健康福祉(環境)部
(2) 収去検査
地域振興局健康福祉(環境)部

施設に対する監視指導(表1〜4)

飲食店、製造業、販売店、集団給食施設等9,638施設(延べ施設数。以下、同じ)について食品衛生に関する監視指導を行いました。
また、表示に関して飲食店、製造業、販売店等の4,304施設について監視指導を行いました。
違反施設数は26施設で、違反率は0.27パーセントでした。
表示に関する違反施設数はありませんでした。
違反施設に対する処分・措置
  • 食中毒を起こした施設に対しては営業停止処分を行い、軽微な違反施設に対しては、始末書の徴収・口頭説諭などにより改善指導などの措置を行いました。
  • なお、行政処分の実施については、食品衛生法に基づく違反者の公表基準に基づき別途ホームページで公表を行いました。(食品違反者等の公表・公表基準はこちら

表1 食品衛生法第52条第1項に規定する許可を要する営業施設の監視状況(食品衛生)
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
施設基準
違反
(※2)
管理運営
基準違反
(※3)
その他
飲食店営業 3700 20 12 8 0
菓子製造業 686 2 0 2 0
乳処理業 3 0 0 0 0
乳製品製造業 4 0 0 0 0
集乳業 0 0 0 0 0
魚介類販売業 675 0 0 0 0
魚介類せり売り業 16 0 0 0 0
魚肉ねり製品製造業 11 0 0 0 0
食品の冷凍または冷蔵業 25 0 0 0 0
かん詰またはびん詰食品製造業 49 0 0 0 0
喫茶店営業 137 0 0 0 0
あん類製造業 9 0 0 0 0
アイスクリーム類製造業 23 0 0 0 0
乳類販売業 772 2 0 1 1
食肉処理業 109 0 0 0 0
食肉販売業 601 0 0 0 0
食肉製品製造業 12 0 0 0 0
乳酸菌飲料製造業 1 0 0 0 0
食用油脂製造業 2 0 0 0 0
みそ製造業 44 0 0 0 0
醤油製造業 11 0 0 0 0
ソース類製造業 4 0 0 0 0
酒類製造業 20 0 0 0 0
豆腐製造業 43 0 0 0 0
納豆製造業 3 0 0 0 0
めん類製造業 48 1 0 1 0
そうざい製造業 233 0 0 0 0
添加物(規格あり)製造業 0 0 0 0 0
清涼飲料水製造業 18 0 0 0 0
氷雪製造業 2 0 0 0 0
氷雪販売業 3 0 0 0 0
小  計 7264 25 12 12 1
※2施設基準違反
条例等で定められた施設基準に違反したもの。具体的な例として、必要な区画が取り払われている、手洗い蛇口から水が出ない、など。
※3管理運営基準違反
条例等で定められた管理運営基準に違反したもの。具体的な例として、施設が清潔に保たれていない、など。




表2 食品衛生法上の許可を要しない営業施設の監視状況(食品衛生)
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
設備の
不良
食品の
取扱不良
その他
給食施設 161 0  0  0  0
食品製造業 344 1  1  0  0
野菜果物販売業 171 0  0  0  0
そうざい販売業 297 0  0  0  0
菓子販売業 161 0  0  0  0
食品販売業 1114 0  0  0  0
添加物(規格なし)の製造業  0 0  0  0  0
添加物の販売業 86 0  0  0  0
器具・容器包装、おもちゃの
製造業または販売業
40 0  0  0  0
小  計 2374 1  1  0  0



表3 食品衛生法第52条第1項に規定する許可を要する営業施設の監視状況(食品表示)
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
食品表示法違反
(※4)
その他(※5)
飲食店営業 924 0  0  0
菓子製造業 466 0  0  0
乳処理業 3 0  0  0
乳製品製造業 4 0  0  0
集乳業 0 0  0  0
魚介類販売業 430 0  0  0
魚介類せり売り業 8 0  0  0
魚肉ねり製品製造業 5 0  0  0
食品の冷凍または冷蔵業 16 0  0  0
かん詰またはびん詰食品製造業 30 0  0  0
喫茶店営業 125 0  0  0
あん類製造業 8 0  0  0
アイスクリーム類製造業 21 0  0  0
乳類販売業 256 0  0  0
食肉処理業 37 0  0  0
食肉販売業 378 0  0  0
食肉製品製造業 8 0  0  0
乳酸菌飲料製造業 1 0  0  0
食用油脂製造業  1 0  0  0
みそ製造業 28 0  0  0
醤油製造業 8 0  0  0
ソース類製造業  1 0  0  0
酒類製造業 17 0  0  0
豆腐製造業 35 0  0  0
納豆製造業 1 0  0  0
めん類製造業 33 0    0  0
そうざい製造業 173 0  0  0
添加物(規格あり)製造業 0 0  0  0
清涼飲料水製造業 16 0  0  0
氷雪製造業  2 0  0  0
氷雪販売業 3 0  0  0
小  計 3038 0  0  0
※4食品表示法違反
食品表示法に定められている必要な表示事項が表示されていない、など。
※5その他 食品衛生法第20条違反、健康増進法第31条第1項違反、など。


表4 食品衛生法上の許可を要しない営業施設の監視状況(食品表示)
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
食品表示法違反
(※4)
その他(※5)
給食施設 127 0  0  0 
食品製造業 264 0  0  0 
野菜果物販売業 74 0  0  0 
そうざい販売業 134 0  0  0 
菓子販売業 63 0  0  0 
食品販売業 555 0  0  0 
添加物(規格なし)の製造業  0 0  0  0 
添加物の販売業 49 0  0  0 
小  計 1266 0  0  0 
 

食品の収去検査(表5)

 食品衛生法に基づき、製造施設、販売店から収去した国産品延べ636検体(放射性物質の検査を含む)、輸入品延べ30検体の計666検体について、検査を実施しました。
 また、食品表示法に基づき、製造施設、販売店から収去した国産品延べ60検体、輸入品延べ3検体の計63検体について、検査を実施しました。
その結果、違反の認められた食品はありませんでした。
参考:違反食品に対する処分・措置
食品違反者等の公表・公表基準はこちら
表5 食品の収去検査結果(延べ数)
 業種名    食品衛生法に基づく収去    食品表示法に基づく収去
国産品 輸入品 違反件数 国産品 輸入品 違反件数
魚介類 156  18  0  0  0  0 
魚介類加工品 23  0  0  9  0  0 
食肉 64  0  0  0  0  0 
食肉製品及び食肉加工品  5  0  0  0  0  0 
卵及びその加工品  10  0  0  0  0  0 
  10  0  0  0  0  0 
 乳製品及び乳類加工品 14  0  0  0  0  0 
アイスクリーム類・氷菓 7  0  0  7  0  0 
穀類  5  0  0  0  0  0 
めん類 8  1  0  5  0  0 
 もち 1  0  0  0  0  0 
菓子類 13  4  0  22  1  0 
上記以外の穀類加工品  12  0  0  2  0  0 
生鮮野菜及び果物 198  0  0  0  0  0 
野菜果物乾燥品及び加工品 10  0  0  4  0  0 
豆腐及びその加工品 7  0  0  0  0  0 
 漬物 30  0  0  0  0  0 
 上記以外の野菜・果物の加工品 9  0  0  0  0  0 
そうざい及びその半製品 9  0  0  0  0  0 
弁当 6  0  0  2  0  0 
冷凍食品 0  0  0  0  0  0 
 かん詰・びん詰め食品 4  5  0  0  2  0 
清涼飲料水 11  1  0  0  0  0 
 酒精飲料 7  0  0  0  0  0 
 氷雪 0  0  0  0  0  0 
9  0  0  0  0  0 
 調味料 8  0  0  6  0  0 
 その他の食品 0  1  0  1  0  0 
 添加物及びその製剤 0  0  0  2  0  0 
器具及び容器包装 0  0  0  -  -  0 
 おもちゃ 0  0  0  -  -  0 
小  計 636  30  0  60  3  0 

お問い合わせ先

〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1
新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係)
電話:025-280-5205FAX:025-284-6757
見える安全、知る安心、みんなで育む 食のにいがた


お問い合わせ このサイトの使い方 個人情報の取り扱いについて 著作権・リンク等について
Copyright(C)1996-2005 Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved.本文へ戻るメインメニューへ戻る