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夏期食品等一斉取締りについて

平成18年度夏期食品等一斉取締り

平成18年度夏期食品等一斉取締り実施結果について

新潟県では、夏期における食中毒等予防対策として、監視指導計画に基づき、食品関係営業施設への監視指導や表示の点検、食品等の検査を実施しています。
平成18年7月3日から8月31日までの間を夏期食品等一斉取締期間として、地域振興局健康福祉(環境)部が監視指導や収去検査(※1)を実施しました。
※1収去検査
食品衛生法28条に基づき、食品衛生監視員が無償で製造施設や販売施設から食品等を採取し、検査を実施することです。検査結果は、採取した施設に通知されます。
新潟県では、この一斉監視期間終了後も、監視指導計画に基づく監視指導を実施し、安全・安心な食生活を確保するための環境づくりに努めてまいります。

実施結果については、以下のとおりです。(新潟市分は含まれておりません。)

実施内容
(1) 施設に対する監視指導 … 表1表2
(2) 食品の収去検査 … 表3
実施機関
(1) 監視指導
地域振興局健康福祉(環境)部
(2) 収去検査
新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡地域振興局健康福祉環境部

施設に対する監視指導(表1・表2)

飲食店、製造業、販売店、集団給食施設等の15,133施設(延べ施設数。以下、同じ)について監視指導を行いました。
違反施設数は307施設で、違反率は2.0パーセントでした。
違反施設に対する処分・措置
  • 307施設について、食中毒を起こした施設に対しては営業停止処分を行い、軽微な違反施設に対しては、始末書の徴収・口頭説諭などにより改善指導などの措置を行いました。
  • なお、行政処分の実施については、食品衛生法に基づく違反者の公表基準に基づき別途ホームページで公表を行いました。(食品違反者等の公表・公表基準はこちら

表1 食品衛生法第52条に基づく許可を要する営業施設の監視状況
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
施設基準
違反
(※2)
管理運営
基準違反
(※3)
表示基準
違反
(※4)
食中毒・
その他
飲食店営業 4,348 177 84 108 10  2
菓子製造業 685 14  6  5  5  
乳処理業 11          
乳製品製造業 13          
集乳業 1          
魚介類販売業 1,224  34  2  27  7  
魚介類せり売り業 56          
魚肉ねり製品製造業 8          
食品の冷凍または冷蔵業 17          
かん詰またはびん詰食品製造業 17          
喫茶店営業 302          
あん類製造業 10          
アイスクリーム類製造業 59  1    1    
乳類販売業 1,347  21  2  21    
食肉処理業 43  2    2    
食肉販売業 1,158  12  3  9  1  
食肉製品製造業 21          
乳酸菌飲料製造業 5          
みそ製造業 63  6  1  6    
醤油製造業 11  3    3    
ソース類製造業 4          
酒類製造業 32          
豆腐製造業 99  5  1  4    
納豆製造業 10          
めん類製造業 45  1    1    
そうざい製造業 171  8  3  5  1  
清涼飲料水製造業 23          
氷雪製造業 5          
氷雪販売業 12          
小  計
9,800
284
102
192
24
2
※2施設基準違反
条例等で定められた施設基準に違反したもの。具体的な例として、必要な区画が取り払われている、冷蔵庫に温度計が設置されていない、など。
※3管理運営基準違反
条例等で定められた管理運営基準に違反したもの。具体的な例として、施設が清潔に保たれていない、など。
※4表示基準違反
食品衛生法・健康増進法に定められている必要な表示事項が表示されていない、など。

表2 許可を要しない営業施設の監視状況
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
設備の
不良
食品の
取扱不良
表示基準
違反
その他
給食施設  113  1    1    
食品製造業  273  9    1  5  4
野菜果物販売業  856          
そうざい販売業  344  5  1    3  2
菓子販売業  768          
食品販売業  2,340  8  1  5  2  2
添加物の販売業  451          
器具・容器包装、おもちゃの
製造業または販売業
 188          
小  計
5,333
23
2
7
10
8

食品の収去検査(表3)

製造施設、販売店より収去した国産品417検体、輸入品32検体の計449検体について、検査を実施しました。
その結果、2件の成分規格(大腸菌群・農薬)違反を発見しました。
違反食品に対する処分・措置
  • 違反食品2検体のうち、成分規格(農薬)違反の食品については、出荷・販売が停止されるとともに、報道発表等の公表を行いました。(報道発表資料はこちら
  • 違反食品2検体のうち、成分規格(大腸菌群)については、改善指導などの措置を行いました。
    なお、行政処分の実施については、食品衛生法に基づく違反者の公表基準に基づき別途ホームページで公表を行いました。(食品違反者等の公表・公表基準はこちら
表3 食品の収去検査結果
業種名 試験した収去検体数 うち輸入品 違反件数
魚介類  101    
魚介類加工品  49    
 6    1
乳製品及び乳類加工品  6    
アイスクリーム類・氷菓  18    
穀類  2    
めん類  8    
菓子類  49  4  
(上記以外の)穀類加工品  14    
生鮮野菜及び果物  50  2  1
野菜果物乾燥品及び加工品  9  8  
豆腐及びその加工品  26    
漬物  12  4  
そうざい及びその半製品  18  1  
弁当  26    
冷凍食品  2    
かん詰・びん詰め食品  21  11  
清涼飲料水  18    
氷雪  3    
 2    
その他の食品  2  2  
器具・容器包装  7    
小  計
449
32
2

お問い合わせ先

〒950-8570新潟市新光町4番地1
新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係)
電話:025-280-5205FAX:025-284-6757
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