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いただきます!にいがた食の安全・安心通信

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第16号:2月9日発行
☆・☆・・「にいがた」から食の安全・安心をお届けします!・・☆・☆

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◆第16号◆新潟県生活衛生課発行(平成19年2月9日発行)◆◆


*** 今号の目次 ***

■1 食の安全・安心「注目」トピックス
    ・消費期限とは?ほか

■2 ホームページ厳選採れたて情報

■3 食の安全・安心リレーコラム
    ・表示する立場と見る立場(景品表示法)


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│1 │ 食の安全・安心「注目」トピックス
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にいがたの食の安全・安心に関する情報の中で、今最も注目を集めている話題をピックアップして、皆さんへ紹介するコーナーです!


★★★★   消費期限とは?   ★★★★
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消費期限切れ原材料の使用や生菓子の消費期限の延長など、不二家の問題であらためて、消費期限がクローズアップされています。みなさんが食品を購入する場合にもっとも気にするのも、消費期限です。
みなさん、消費期限について、どこまでご存じでしょうか?

消費期限は、定められた方法で保存した場合で、日持ちのしない傷みやすい食品(おおむね5日以内で消費するもの)に表示されていて、期限を過ぎたものは腐敗の可能性があると言えます。
ちなみに「賞味期限」は日持ちのする食品に表示されていて、期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありません。おいしく食べられる期限とも言えます。
では、どのようにして食品メーカーはこの消費期限を決めているのでしょ
うか?

期限を決める場合は、一般的にはその食品の保存試験(細菌数を測る微生物試験、見た目や味をみる官能試験など)を行い、安全性に問題が生じていないと判断した日数を求め、それに安全係数(通常0.5〜0.8)を掛けています。

一連の報道では、不二家は、自ら定めた消費期限を追加検査もせず、十分な判断根拠がないまま、自社の配送の都合で1日伸ばしていたそうです。
消費者にとって、表示はその食品を判断する重要な材料です。表示を行う事業者の信頼が損なわれては、表示の不信感は募るばかりです。

不二家の問題を受け、厚生労働省は、あらためて期限表示の見直しの際には、食品の特性等に応じて、科学的・合理的に行うことや、それらの資料等を工場などに備え付けるとともに、消費者から求められたときには積極的に情報提供するよう食品事業者団体に通知したところです。
県としても、食品関連事業者が適切な期限設定をしているか、監視指導をすることとしています。

加工食品の表示

食の安全・安心Q&A(独立行政法人農林水産消費技術センター)

▼広域流通食品の製造に係る衛生管理の徹底について(厚生労働省)
関係団体あて
自治体あて


★★★★   農薬の残留基準とは?   ★★★★
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今月初め、県内に流通していた「いちご」から食品衛生法の残留基準値を超える殺虫剤が検出され、出荷した農協が自主回収を行う事例がありました。
出荷していた農協は、基準値を超えていたとの連絡を受け、直ちに出荷停止と自主回収という消費者の不安解消を最優先に考えた対応をとりました。
この対応により、いちごへの不安が広がることもなく、収束に向かっているようです。

ところで、残留農薬基準はどのようにして決めているか知っていますか?

まず、動物実験などで、長期間にわたり毎日摂取しても影響の出ない量(無毒性量)を設定し、これに動物と人との違いを考慮し、安全率として100分の1を掛け、「一日摂取許容量=ADI」を求めます。

そして、農薬が、農作物以外にも空気や水などから体内に取り込まれる可能性を考慮して、「一日摂取許容量」の80%を超えることがないよう、作物ごとに残留基準値が設定されています。

一日摂取許容量は、人が一生涯その農薬を一定量、毎日取り続けても健康上影響のない量として設定されています。ですから、たとえ残留基準値を超えた農作物を数日食べたとしても、直ちに健康へ影響を心配することはないと考えられます。

また、今回のように、残留基準を超えたものが見つかっても、すみやかに流通から排除されますので、皆さんには旬の野菜やくだものを安心して召し上がっていただきたいと思います。

農薬の使用について

みんなの農薬情報館

JAかみつが鹿沼いちご部の残留農薬問題について(栃木県)



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│2 │ ホームページ厳選採れたて情報
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新潟県ホームページ内に掲載された「食の安全・安心」情報について、採れたての最新情報をずらりと取りそろえましたので、ご覧ください!


★★「にいがた食の安全インフォメーション」★★…からお届けします!
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ノロウイルスによる感染性胃腸炎・食中毒情報(第8回)を掲載しました。

食品衛生法違反者等の公表を行いました。

平成19年度食中毒発生状況を掲載しました。

県内のBSE検査情報(1月分)を掲載しました。


■各種募集情報をお知らせしています。
平成19年度食料品消費モニターの募集について(北陸農政局)

平成19年度食品安全モニターの募集について(食品安全委員会)

「平成19年度輸入食品監視指導計画(案)」についての意見募集(厚生労働省)



★★「安全・安心で豊かな食と緑の故郷づくり」★★…からお届けします!
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農林水産審議会を1月29日に開催しました。

家きん飼養者の皆様へ〜飼養衛生管理基準を守りましょう!〜

趣味で鶏などを飼っている皆様へ



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│3 │ 食の安全・安心リレーコラム
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にいがた食の安全・安心審議会の委員の皆さんと、食の安全・安心関係部局の新潟県職員が、毎回交互にコラムを執筆します!食の安全・安心にたずさわる人々の、普段は聞けない生の声が聞ける……かも?


◇◇今週は…◇◇ 県職員が執筆しました! 担当は、県民生活・環境部県民生活課の新飯田さんです。

★★★★   表示する立場と見る立場(景品表示法)   ★★★★
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景品表示法(景表法)は、消費者の利益を保護するため、商品の表示と景品の取扱いについて定めた法律です。景表法に携わっていて、気になったことをちょっと書いてみたいと思います。

私もそうですが、普通、消費者は表示にこう書いてあるから大丈夫だろうと思って購入します。表示は、消費者に安心と信用を与えるものと言えるのではないでしょうか。不当表示は、意図的であろうとなかろうと、信用を裏切る行為ですから、とても罪深い行為と言えると思います。

これまでの感じでは、不当表示をする意図は無くとも、消費者の気持ちを考えず、商品のアピールだけに走った表示をすると誇大表示となる可能性が高くなるようです。表示を見る消費者の立場に立って表示を考えれば、不当表示になることは少なくなると思いますので、事業者におかれましては、消費者の気持ちをよく考えてから表示していただければと思います。
従業員の方も消費者ですから、表示を考えるときに意見を求めてみても良いかもしれません。

また、私自身の話ですが、あまり表示を見ないで購入したため、思っていたものと違ったということがあります。後から落ち着いてパッケージを見れば、ちゃんと表示されていました。(もちろん事業者に違反はありません)その時、今度は、表示をよく見て買おうと思いました。せっかく、大事なお金を払って買物をするわけですから、消費者の皆さんも表示をよく見てから購入していただければと思います。多くの事業者の方々は一生懸命に表示を作っていますから、よく読めばあまり誤解することはなくなると思います。

最後になりますが、正しい表示制度の普及には啓発活動が重要ですので、このような場でどんどん制度のアピールをし、正しい表示制度が伝わるように、努力していかなければと考えております。

食品の表示制度

にいがたけん消費者行政のページ

はい!新潟県消費生活センターです



┌─┐
│4 │ 編集後記
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2月になってからも、鳥インフルエンザの発生の恐れが続いています。
不二家問題の影響か、食品の自主回収を告げる社告や新聞報道も絶えません。
どうも今年は、食の安全・安心をゆるがす出来事が続いているように思い
ます。
ところで、先週は、節分でしたが、今年は、今風に恵方巻きを頂きました。
2月2日付け朝日新聞によると、節分の豆まきには落花生派と大豆派があ
るそうです。新潟県と北海道が落花生派の発祥の地で、その勢力を広げて
いるそうです。
みなさんは、どちらをまきましたか?
節分の鬼と一緒に食の安全・安心を脅かす出来事も追い払って欲しいと思う
今日この頃です。
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新潟県福祉保健部生活衛生課食の安全・安心推進係 E-mail:ngt040250@pref.niigata.lg.jp
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