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| 1 | 食品営業者は、施設(部門のある施設にあたっては部門)ごとに当該従事者のうちから食品衛生に関する責任者(以下「食品衛生責任者」という。)を定める必要があります。 | |
|---|---|---|
| 2 | 営業者は、食品衛生責任者を定めたとき又は変更したときは、食品衛生責任者の住所及び氏名並びに担当する施設若しくは部門における業務内容を速やかに営業所を管轄する保健所長に届け出る必要があります。 ※食品衛生責任者になるには、養成講習会を受講する必要があります。 |
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| 3 | 営業者は、食品衛生責任者の氏名を食品取扱場の見やすい場所に掲示しておく必要があります。 |
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| 4 | 食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、食品衛生の管理運営にあたります。 | |
| 5 | 食品衛生責任者は、従事者由来の食中毒病因微生物による食品の汚染が防止され、及び製造、加工、調理、販売等が衛生的に行われるよう従事者の衛生教育にあたります。 | |
| 6 | 営業者は、食品衛生責任者を食品衛生に関する講習会(実務講習会)に出席させ、食品衛生責任者の衛生知識の向上を図る必要があります。 | |
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| 新潟県では、食品衛生責任者に関係する講習会が、県の指導のもと、社団法人新潟県食品衛生協会(県食協)によって開催されています。この講習会には、次の2種類があります。 | |
| これから食品衛生責任者になる人、あるいは、新しく責任者になった人に、食品衛生に関する基礎的な知識を習得してもらうため、講習時間6時間の「養成講習会」の受講が義務付けられています。 | |||
| 少なくとも、営業者が責任者を定めた日または変更した日から、1年以内に必ず受講してください! | |||
| 新潟、長岡など県内各地で月1回程度開催しています。詳しいスケジュール等は… | |||
| 養成講習会の受講は、どのような場合、免除されるのですか? | |||
| 現在、食品関係の業務についていないが、将来のために養成講習会を受講できますか? あるいは、営業者がまだ届け出ていないが、届出前に早めに受講しても良いですか? | |||
| 養成講習会の修了証書をなくしてしまった場合は、どうしたら良いのですか? |
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| 養成講習会受講後、食品衛生責任者として最新の知見を修得するため、業態別に4年ごとに受講します。 | |||||||||
| 業態区分について(※各業態をクリックすると、さらに詳しい業種を調べられます。) | |||||||||
| 製造業 | 調理業 | 販売業 | |||||||
| 実務講習会の受講は、どのような場合、免除されるのですか? | |||||||||
| 複数の業態を兼業している場合、どのように受講すれば良いのですか? |
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| 新潟県の各種条例・規則等の中で、食品衛生責任者制度に関係する部分のみ、抜粋したものです。 |
| [PDF:13KB]「新潟県食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準等に関する条例」(抜粋) | |
| [PDF:24KB]「新潟県食品衛生法施行細則」(抜粋) | |
| [PDF:26KB]「新潟県食品衛生条例」(抜粋)及び「新潟県食品衛生条例施行規則」(抜粋) |
| 「新潟県食品衛生責任者制度運営要綱」及び「食品衛生責任者制度Q&A」です。 |
| [PDF]「新潟県食品衛生責任者制度運営要綱」(52KB) | |
| 「食品衛生責任者制度Q&A」はこちらをご覧ください。 |
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