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残留農薬等のポジティブリスト制度について


平成18年5月29日から
残留農薬等のポジティブリスト制度がスタート!

今までの制度についての解説はこちら 農家農薬野菜くん食品販売者
残留農薬等のポジティブリストについての解説はこちら
ポジティブリスト制度への対応方法についてはこちら
その他関連情報をご覧になりたい方はこちら

農薬等
ここでは、農薬・動物用医薬品・飼料添加物を総称して、「農薬等」と言うことにします。
ppm
100万分の1の単位。※1ppmとは、ドラム缶(200リットル)5本分の水に、物質を1ml(1g)混ぜたときの濃度。


食品衛生法の改正により、これまでの制度に替わり、平成18年5月29日から同制度がスタートし、食品中の残留農薬等の規制範囲が拡大しました!
ネガティブリストイメージ 平成18年5月29日以降… ポジティブリストイメージ

今までの制度…ネガティブリスト制度

ネガティブリスト原則規制がない状態で規制するものだけリスト化すること。
人の健康を守るため、食品衛生法により、一部の食品に農薬等(283種)の残留基準が設定されていて、残留基準をオーバーした食品の販売等が禁じられていました。
残留基準が設定された食品は一部だったので、基準が設定されていないそれ以外の食品から農薬等が検出されても、販売等の規制はありませんでした。
今までの制度概要図

新しい制度…ポジティブリスト制度

ポジティブリスト原則規制(禁止)された状態で、使用を認めるものだけリスト化すること。
すべての食品と農薬等に何らかの残留基準が設定されました。残留基準をオーバーした食品の販売等は原則禁止されます。
規制対象物質は、農薬・動物用医薬品・飼料添加物です。また、規制対象食品は、加工食品を含むすべての食品です。
ポジティブリスト制度概要図
これまで、食品衛生法により残留基準が設定されていた食品と農薬等は、その基準がそのまま適用されます。(※約280種類)
食品衛生法の残留基準が設定されていなくても、農薬取締法の基準・国際基準(Codex)・欧米諸国の基準が設定されている食品と農薬等は、その残留基準が「暫定基準」として適用されます。(※約500種以上)
上記基準が設定されていない食品と農薬等には「一律基準」が設定され、一定量(=0.01ppm)を超えて残留した食品の販売等が原則禁止されます。

(例)米の残留基準(単位:ppm)
農薬等
今までの基準
H18.5.29以降の基準
2,4,5−T
不検出→
不検出
2,4−D
0.1→
0.1
アセフェート
基準なし→
0.01(一律基準)
アセキシノル
基準なし→
0.02(暫定基準)

その他関連情報

新潟県ホームページ
新潟県は県内流通農産物等の残留農薬検査を実施し、結果を公表しています!
農薬関連情報(農林水産部ホームページ)
農薬の使用について
営業者向けパンフレットを作成しましたので、ご活用ください!(PDF:494KB)
厚生労働省ホームページ
食品中の残留農薬等のページ
食品中の残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度について
ポジティブリスト制度についてQ&A
パンフレット「食品に残留する農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)について」(PDF:197KB)
国立医薬品食品衛生研究所ホームページ
各国の残留農薬基準に関する情報はこちら
公益財団法人日本食品化学研究振興財団ホームページ
残留基準トップページ
食品に残留する農薬等の限度量一覧表がデータベース化されています!
食品において不検出とされる農薬等一覧表
人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるとして、制度の対象外である物質一覧表
食品中の残留農薬Q&A

お問い合わせ

食品中の残留農薬に関すること
新潟県福祉保健部生活衛生課食の安全・安心推進係
〒950-8570新潟県中央区新光町4番地1
電話:025-280-5205FAX番号:025-284-6757E-mail:ngt040250@pref.niigata.lg.jp
農薬の使用に関すること
新潟県農林水産部農産園芸課生産環境係
〒950-8570新潟県中央区新光町4番地1
電話:025-280-5296FAX番号:025-280-5217E-mail:ngt0600302@pref.niigata.lg.jp
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