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平成16年度〜21年度夏期食品等一斉取締り実施結果のまとめ

平成16年度〜21年度夏期食品等一斉取締り実施結果のまとめ(新潟市は含みません)

平成16年度〜21年度夏期食品等一斉取締り実施結果のまとめ(新潟市は含みません)

新潟県では、夏期における食中毒等予防対策として、監視指導計画に基づき、食品関係営業施設への監視指導や表示の点検、食品等の検査を実施しています。
平成16年度から21年度までのこの夏期食品等一斉取締期間について、地域振興局健康福祉(環境)部が監視指導や収去検査(※1)を実施した結果をまとめました。
※1収去検査
食品衛生法28条に基づき、食品衛生監視員が無償で製造施設や販売施設から食品等を採取し、検査を実施することです。検査結果は、採取した施設に通知されます。
 営業施設の監視状況について
(食品衛生法上営業許可を要する施設と営業許可を要しない施設に対して監視を行いました)
平成21年度は7月〜8月の期間に、11,744件の監視指導を行い、244件の違反を確認しました。
違反件数は、平成17年度に比べると約3分の1に減少しています。
営業施設の違反理由等について
H16〜21年度違反理由(食品衛生法に基づく営業許可を要する施設)
H16〜21年度指導を受けた業種(食品衛生法に基づく営業許可を要する施設)
指導を受けた業種及び違反の理由として、飲食業に対し、管理運営基準違反(施設の衛生管理等)が多く見られました。
H16〜21年度違反理由(食品衛生法に基づく営業許可を要しない施設)
H16〜21年度指導を受けた業種(食品衛生法に基づく営業許可を要しない施設)
指導を受けた業種及び違反の理由として販売業があり食品の取扱不良(販売時の温度管理等)が指摘されています。
食品の収去試験
H16〜21年度違反食品
違反食品 違反内容 件数
アイスクリーム類・氷菓 大腸菌群検出 15
大腸菌群検出
生鮮野菜及び果物 残留農薬検出
平成21年度は、7月〜8月の期間に国産品492検体、輸入品20検体の計512検体について検査を実施し、1件の違反を発見しました。
違反件数は平成16年度に比べると14分の1に減少しています。
まとめ及び今後
夏期一斉取締りでは、食品の温度管理等に対する指導件数が多く、また夏場の食品としてアイスクリーム類・氷菓の違反がありました。来年度以降の取締りでは引き続き監視を強化するとともに、年末一斉取締りに向けて、冬場に多いノロウイルス食中毒への注意喚起・クリスマスケーキ等に使用する生クリームの衛生確保・かきの取扱い等、冬場の注意事項を重点的に監視します。

お問い合わせ先

〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1
新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係)
電話:025-280-5205FAX:025-284-6757
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