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消除予定添加物名簿の公示及び訂正の申出手続きについて

消除予定添加物名簿の公示及び訂正の申出手続きについて


 厚生労働省418品目の既存添加物のうち、別添80品目の既存添加物を「消除予定添
加物名簿」に掲載しました。
  「消除予定添加物名簿」とは、既存添加物の販売等調査の結果、現に販売の用に
供されていないと認められる既存添加物であって、添加物の販売等を禁止することを予
定している添加物の一覧のことです。
 消除予定添加物名簿の訂正を希望される方は、下記により厚生労働省に申し出てく
ださい。
消除予定添加物名簿の公示及び訂正の申出手続きについて
 
(平成22年5月18日付け食安発第0518号第1号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知より一部抜粋)

1要旨  
 厚生労働省は、消除予定名簿の公示に先立って実施した消除予定名簿の作成に係る既存添加物
の販売等調査の結果に基づき、現に販売の用に供されていないと認める80品目の既存添加物に
ついて別添1の消除予定名簿にその名称を記載したものである。
 この消除予定名簿について、訂正の申出を受け付けるものである。
 消除予定名簿に係る今後の手続きについて
 (1)消除予定名簿の公示の日から6月以内(平成22年5月18日〜平成22年11月17日)に
   限り、厚生労働大臣に申し出ることが出来る。
 (2)厚生労働大臣は、(1)の申出があった場合、申出に理由があると認めるときには、申出
   の添加物の名称を消除添加物名簿に追加又は、消除予定名簿から削除するとともに申出を
   した者に通知する。
 (3)厚生労働大臣は、消除予定名簿の公示日から1年以内に、消除予定添加物名簿に記載され
   ている添加物の名称を既存添加物名簿から消除するとともに、その旨を遅くとも平成23年
   5月18日までに公示、同日施行することとしている。

2 申し出の手続きについて
 (1)
申し出期間
    平成22年5月18日〜平成22年11月17日(必着)
 (2)申出対象
    消除予定名簿に収載された既存添加物(別添1
    ただし、現に添加物として使用されている実績がある者を対象とするものであり、専ら
   食品原材料として使用されるものについては申出の対象としていない。
 (3)提出方法
    別添2の「消除予定添加物名簿訂正申出書」に記入の上、平成22年11月17日までに
   以下の連絡先に郵便又は電子メールにて送付する。
    連絡先:厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課添加物係
        電話 03-5253-1111(代表)(内線2453)
        電子メール fa-research@mhlw.go.jp

3 申出書の記載に当たっての留意点
 (1)申出書の提出期限は平成22年11月17日であるので、期限を厳守すること。
 (2)添加物の名称は、消除予定添加物の名称を必ず記載すること。
 (3)申出書は、添加物ごとに作成することとし、複数の添加物を同一の申出書に記載しな
   いこと。
 (4)訂正の申出は、日本国民に限らず、何人の行う事が出来ること。なお、邦文以外のもの
   をもって、申出書又は添付書類を作成する場合は、その翻訳文を添付すること。

4 申出書の提出上の注意
 (1)申出が消除予定名簿からその申し出に係る添加物の名称を消除すべき旨を内容とする
   ときは、申し出の主旨に「消除予定添加物名簿からの消除」と記載するとともに、次の
   書類を添付すること。
    @ 申出に係る添加物又はこれを含む製剤もしくは食品を平成22年5月18日現在、
     販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、
     もしくは陳列(以下「販売等」という)している者の氏名及び住所(法人にあって
     は、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)
    A 申出を行う者が、当該添加物等を販売等することを開始した時期
    B 当該添加物等が、平成22年5月18日現在、申出を行う者により販売等されている
     ものであること
     を証明するに足りる書類
     (例:販売実績を示す書類、食品への使用実績を示す書類)
 (2)申出が消除予定名簿にその申出に係る添加物の名称を追加すべき旨を内容とするとき
   は、申出の趣旨に「消除予定添加物名簿への追加」と記載するとともに、次のいずれに
   も該当するものではないことを証明するに足りる書類を添付すること。
    @ 当該添加物が、平成22年5月18日現在、販売等されていたものであること。
    A 当該添加物を含む製剤又は食品が、平成22月5月18日現在、販売等されていた
     ものであること。

5 その他
  消除された既存添加物は、食品衛生法10条に基づき添加物としての指定がなされない限り、
 その販売等は禁止されることになる。


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