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食の安全インフォメーション食の安全・安心情報 > 乳幼児用おもちゃの規格基準が強化されます
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乳幼児用おもちゃの規格基準改正案のポイント

乳幼児用おもちゃの規格基準改正のポイント

  • 「乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれのあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちゃ(指定おもちゃ)」の範囲が拡大されました。
  • 国際的に通用しているおもちゃの規格(ISO規格等)を取り入れ、おもちゃの衛生上の観点から規格の国際整合性の確保が図られました。
  • 詳しくは、厚生労働省ホームページに掲載されています。
現 行   改正後
紙、木、竹、ゴム、革、セルロイド、
合成樹脂、金属又は陶製のもので、
乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ(おしゃぶり等)
変更 (材質に関係なく)
乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ(おしゃぶり等)       
  • うつし絵
  • 折り紙
  • つみき
変更なし
  • うつし絵
  • 折り紙
  • つみき
【ゴム、合成樹脂又は金属製のもの】 変更 (材質に関係なく)
  • 起き上がり
  • おめん
  • がらがら
  • 電話がん具
  • 動物がん具
  • 人形
  • 粘土
  • 乗物がん具(ぜんまい式及び電動式のものを除く。)
  • 風船
  • ブロックがん具
  • ボール
  • ままごと用具
  • 起き上がり
  • おめん
  • がらがら
  • 電話がん具
  • 動物がん具
  • 人形
  • 粘土
  • 乗物がん具
  • 風船
  • ブロックがん具
  • ボール
  • ままごと用具
  新規
  • アクセサリーがん具
  • 知育がん具(口に接触する可能性のないものを除く。)
  • 以上のがん具と組み合わせて遊ぶがん具
≪おもちゃの規格基準の改正点≫
  •  原材料としての「塗料」の規格から、最終製品の一部としての「塗膜」の規格に変更し、最終製品で試験ができるよう改正されました。(「塗料」は玩具に塗布する前の液状のものを指し、「塗膜」はがん具に塗装した塗料等に含まれていた溶媒が揮散して乾燥した固体状のものを指す)
  •  また、塩化ビニル樹脂塗料のみに設定されていた規格が、これを含むすべての塗料及びコーティング材料からなる塗膜が対象となるよう拡大されました。
    • 「おもちゃの塗膜」の基準
      • ※ 試料1g当たりの溶出量の上限。溶出条件:37℃の0.07mol/l、塩酸2時間
      • ※ 試験溶液1ml中の溶出量の上限。溶出条件:40℃の水、30分
      カドミウム 75μg/gl以下
      901μg/g以下
      ヒ素 25μg/g以下
      過マンガン酸カリウム消費量 50μg/ml以下 ポリ塩化ビニルを用いて塗装
      された塗膜について適応
      蒸発残留物 50μg/ml以下
  •  原材料としての「ポリ塩化ビニルを主体とする材料」及び「ポリエチレンを主体とする材料」の規格から、「ポリ塩化ビニルを主体とする材料を用いて製造された部分」、「ポリエチレンを主体とする材料を用いて製造された部分」の規格に変更し、最終製品で試験ができるように改正されました。
    • ポリ塩化ビニルを主体とする材料を用いて製造された部分(塗膜を除く) ポリエチレンを主体とする材料を用いて製造された部分(塗膜を除く)
       過マンガン酸カリウム消費量 50μg/ml以下 10μg/ml以下
       重金属 鉛として1μg/ml以下 鉛として1μg/ml以下
       カドミウム o.5μg/ml以下
       蒸発残留物 50μg/ml以下 30μg/ml以下
       ヒ素 0.1μg/ml以下 0.1μg/ml以下
  •  金属製アクセサリーがん具(乳幼児が飲み込むおそれのある大きさに限る。)の係わる鉛の溶出規格が新たに設定されました。
    • ※試料1g当たりの溶出量の上限。
    • 90μg/g以下
  •  試験方法等が変更されました。
    • 従来、塩化ビニル樹脂塗料の重金属、ヒ素及びカドミウムにかかる両出場権は40℃の水30分溶出であったが、「おもちゃの塗膜」の鉛、ヒ素、カドミウムにかかる溶出条件は37℃の0.07mol/l塩酸2時間溶出となる。
    • ヒ素の試験法及び新設された鉛の試験法は原子吸光光度法、誘導結合プラズマ発光強度測定法を採用。
      ・指定おもちゃの範囲の拡大については平成20年5月1日から適用されます。ただし、平成20年9月30日までに製造または輸入されるおもちゃについては、従来の例によることができます。
      ・規格基準の改正は平成20年3月31日〜適用されます。ただし、平成20年9月30日までに製造または輸入されるおもちゃについては、従前の例によることができます。

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