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食の安全インフォメーション > 食品回収情報>食品回収情報提供支援事業
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この事業は、にいがた食の安全・安心条例第15条第2項に基づく、事業者から消費者への情報提供を支援する事業です。 |
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食品回収情報の提供支援事業実施要領
1 目的
食品関連事業者(以下「事業者」という。)が行う食品の回収(いわゆる自主回収)について、にいがた食の安全・安心条例第15条第2項に基づき、積極的に情報提供を行う環境を整えることにより、消費者の事業者に対する信頼感や食品に対する安心感を高めることを目的とする。
2 事業内容
(1) 事業者による情報提供の支援
事業者の報告に基づき、新潟県ホームページ内に自主回収情報を掲載する。
経費をかけずに事業者が情報を公開できる場を設けることで、事業者自らによる情報公開や回収への取組を支援する。
(2) 県民が回収情報を収集しやすい環境の整備
自主回収情報について県ホームページに掲載することにより、県民が必要な情報を必要なときに入手できる環境を整える。
3 支援事業の対象
県内に流通している食品で、事業者が自主回収を行うもの。
なお、新潟県が食品衛生法違反として行政処分又は書面による行政指導を行った事例は、「食品衛生法に基づく違反者の公表基準」に基づき県が公表するものであり、本事業の対象とならない。
自主回収の原因例
・食品にカビが発生していた
・アレルギー物質の表示が漏れてしまった
・期限表示を長く記載してしまった
・原材料表示に誤記載があった など
4 事業の利用方法
この事業を利用しようとする事業者は、自主回収に着手する際に、様式1「自主回収着手報告書」を、回収が終了した場合は速やかに、様式2「自主回収終了報告書」を以下のとおり提出すること。
(1) 事業所が県内にある場合
事業所の所在地を所管する保健所に提出すること。
(2) 事業所が県内にない場合
新潟県福祉保健部生活衛生課に提出すること。
5 掲載期間及び掲載内容
県生活衛生課は、自主回収着手報告書が提出され、その内容を確認した場合は、速やかに新潟県ホームページ「にいがた食の安全インフォメーション」に回収情報を掲載する。
掲載期間は原則として3ヶ月とするが、@賞味期限から1か月経過したもの、A消費期限から1週間を経過したもの、B食品等の回収の終了が確認されたものについては、削除するものとする。
掲載内容は、自主回収着手報告書に記載の内容とする。
6 厚生労働省ホームページでの情報提供
アレルギー物質を含む食品の表示に関し、食品衛生法に違反し自主回収を行っている事例は、厚生労働省が情報収集とホームページでの情報提供を行っていることから、行政処分等の有無にかかわらず、厚生労働省へ情報を提供する。
7 他の自治体を通じた情報提供
消費者からの問い合わせに対し、新潟県以外の自治体でも正確な自主回収情報を提供できるよう、当該品が流通している可能性のある自治体へ情報を提供する。
この要領は、平成19年12月13日から施行する。
この要領は、平成19年12月21日から施行する。
参考 にいがた食の安全・安心条例
(情報の提供等)
第15条 県は、食の安全・安心に関する情報を積極的に収集するとともに、消費者及び食品関連事業者に対し、当該情報を必要に応じて迅速かつ正確に提供するものとする。
2 県は、食品関連事業者が消費者に対して行うその事業活動に係る正確かつ適切な情報その他の食の安全・安心に関する情報の提供の促進に必要な支援を行うものとする。
3 県は、食の安全・安心に関し、消費者、食品関連事業者及び県が相互に情報及び意見の交換を行い、消費者及び食品関連事業者が相互に理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。
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