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食の安全インフォメーション「新潟県食品衛生法施行条例」の一部改正(案)について御意見を募集します。
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「新潟県食品衛生法施行条例」の一部改正(案)について御意見を募集します。

     

 「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号、以下「新法」という。)の公布により、営業許可業種の再編及び営業届出制度の創設が行われます。これにより、新潟県食品衛生条例で規定している許可業種及び届出業種が、新法の許可業種又は届出業種として取り扱われることから、県では新潟県食品衛生条例の廃止を検討しております。
 また、現行で、都道府県条例で定めることとされている「営業の施設について公衆衛生の見地から必要な基準」(以下「基準」という。)が、新法では、食品衛生法施行規則で規定された基準を参酌(十分に参照)して条例で定めるよう改正されたことから、県では新潟県食品衛生法施行条例の一部改正を検討しております。
 これらの廃止及び改正を行うにあたり、県民の皆様から広く御意見を募集いたします。

 
 

1 意見募集期間

  令和2年9月25日(金)〜令和2年10月23日(金)

 
 

2 意見の募集対象

  ◆ 「新潟県食品衛生法施行条例」の一部改正等(案)についての概要

  ◆ 「新潟県食品衛生法施行条例」の一部改正等(案)についてのイメージ
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3 意見募集に関する資料の入手・閲覧方法等

  ◆ 以下からダウンロードできます。
   「新潟県食品衛生法施行条例」の一部改正等(案)についての概要 [PDFファイル/57KB]
   「新潟県食品衛生法施行条例」の一部改正等(案)についてのイメージ [PDFファイル/52KB]
   【参考1】現行の新潟県食品衛生条例 [PDFファイル/170KB]
   【参考2】現行の営業施設の基準(新潟県食品衛生法施行条例による規定) [PDFファイル/114KB]
   【参考3】改正後の食品衛生法施行規則で規定する営業施設の基準 [PDFファイル/182KB]

  ◆ 県庁行政情報センター(県庁行政庁舎1階)、県地域振興局及び津川地区振興事務所で閲覧及び入手できます。

  ◆ 郵送を希望される方は、「8 問い合わせ先」に御連絡ください。
 
 

4 御意見の提出方法・提出先

 意見提出の様式は自由ですが、「意見提出 参考様式」での提出に御協力をお願いします。なお、電話等による口頭での御意見はお受けできません。
 以下のいずれかの方法で提出してください。

  ◆ 郵便 〒950-8570(住所は記載不要)
         新潟県福祉保健部生活衛生課食の安全・安心推進係

  ◆ ファクシミリ 025-284-6757

  ◆ 電子メール ngt040250@pref.niigata.lg.jp
   ・件名を「【意見】新潟県食品衛生法施行条例」としてください。
   ・迷惑メール防止のため、フリーメールは受信できないことがありますので、御注意ください。

  意見提出 参考様式[Wordファイル/20KB][PDFファイル/53KB]
 
 

5 提出上の注意

  ◆ 提出者の住所・氏名(法人等にあっては、その名称及び所在地)及び電話番号(日中ご連絡のとれる連絡先)を明記してください。
     なお。これらの個人情報は公表いたしません。また、匿名の方の御意見はお受けできません。

  ◆ 御意見に対する、個別の回答、提出いただいた書類等の返却はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

  ◆ 御意見が長文の場合や膨大な資料を添付する場合は、併せてその要旨を提出してください。

  ◆ 御意見の提出については、日本語でお願いします。
 
 

6 提出締切

   令和2年10月23日(金) ※郵送の場合は当日の消印有効
 
 

7 提出された御意見の取扱い

  ◆ いただいた御意見は、「新潟県食品衛生法施行条例」の一部改正等の参考とさせていただきます。

  ◆ 提出された御意見については、後日、対比と併せて公表いたしますので、御了承ください。

  ◆ なお、公表の際に、類似の御意見をまとめたり、提出された御意見を要約する場合があります。
    また、賛否だけの結論や趣旨が不明瞭な御意見には、対応をお示しできない場合がありますので、御了承ください。
 
 

8 お問い合わせ先

  福祉保健部生活衛生課食の安全・安心推進係
  電話番号 :025-280-5205
  ファクシミリ :025-284-6757
  電子メール :ngt040250@pref.niigata.lg.jp
 

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