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加工食品、輸入食品及び鶏卵に、日本語で栄養成分や熱量に関する栄養表示を行い、一般の消費者に販売する場合。
但し、生鮮食品(鶏卵以外)、一般消費者向けではない食品(業者用食品)、特別用途食品、栄養成分や熱量に関する表示をしない場合は対象食品にあたらない。
食品の容器包装及び添付文書
店頭で表示されるポップやポスター等には栄養表示基準は適用されませんが、健康保持増進効果に関する虚偽・誇大な広告は禁止されています。
但し、「うす塩味」「甘さひかえめ」等の味覚に関する表示は、栄養表示ではないので栄養表示基準の適用対象にはなりませんが、「あま塩」「うす塩」「あさ塩」等の表示は対象になります。
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当該食品の、100g若しくは100ml又は1食分(この場合は重量も記載する)、1包装、その他の1 食品単位当たりの、下記項目の含有量を1〜6の順番で表示します。
| 1 : 熱量(エネルギー) | |
| 2 : たんぱく質 | |
| 3 : 脂質 | |
| 4 : 炭水化物 (原則は「炭水化物」ですが、「糖質及び食物繊維」と代えて表示することもできます。) |
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| 5 : ナトリウム | |
| 6 : 表示しようとする栄養成分 |
1から5までは、栄養表示を行う場合の必須表示事項です。
栄養成分の含有量は、「一定の値」又は「下限値及び上限値」で記載し、決められた単位で表示します。
誤差範囲は、「一定の値」の場合は定められた誤差の許容範囲内、「下限値および上限値」の場合はその範囲内に含まれている必要があります。
栄養成分の分析は定められた方法で行いますが、食品成分表等を用いて得られた計算上の値を用いることも可能ですが、誤差範囲内である必要があります。
容器包装の見やすい場所又は当該食品に添付する文書に表示します。
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日本人の栄養摂取状況からみて、その欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与えている栄養成分が補給できることを「![]()
が豊富」、「![]()
含有」等として強調表示をする場合、またその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えている栄養成分及び熱量を適切に摂取できることを「無」、「低」等として強調表示をする場合は、定められた基準を満たしている必要があります。
しょうゆに含まれるナトリウムに関する「低減された旨」の表示について特例があります。
詳しくは最寄の保健所にご相談下さい。
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