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| 加工食品名 | 表示方法 | 義務付けられた日 | ||||
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| 農産物漬物 | 「原料原産地名」欄を設け、原材料に占める重量の多い原産地の順に、次により記載。
例 : 原料原産地名:中国(だいこん、なす)、国産(きゅうり) |
平成14年4月1日 (梅干し、らっきょう漬けは、平成13年10月1日) |
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| 野菜冷凍食品 | 同上 | 平成15年3月1日 | ||||
| 塩干魚類 (あじ・さば) 塩蔵魚類 (さば) うなぎ加工品 |
原材料名欄に「あじ」、「さば」、「うなぎ」と名称を記載し、次に括弧を付して原産地を次により記載。
例 : あじ(国産)、うなぎ(中国産) |
平成14年2月1日 | ||||
| 乾燥わかめ 塩蔵わかめ |
同上 また、国産の加工品については「原そう・(原産地名)わかめ」と商品名に近接して記載。 |
平成14年2月1日 | ||||
| 削りぶし | 原材料名欄の「かつお・ふし」等と名称を記載し、次に括弧を付してふしの原産地を次により記載。
例 : かつお・ふし(国産)、かつお・ふし(インドネシア) |
平成14年6月1日 |
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| (注意1) | なお、このうち、塩干魚類、塩蔵魚類、乾燥わかめ、塩蔵わかめの4品目は平成16年9月の改正加工食品品質表示基準による原料原産地義務づけ対象品目に含まれることとなり、その表示方法は同基準に引き継がれることとなった。 (塩干魚類、塩蔵魚類の各品質表示基準は廃止、乾燥わかめ、塩蔵わかめの品質基準はそれぞれ一部改正) |
| (注意2) | また、乾燥わかめ、塩蔵わかめの品質表示基準改正により「原そう・(原産地名)わかめ」の表示義務も削除された。 |
| (注意3) | 上記4品目以外の4品目(農産物漬物、野菜冷凍食品、うなぎ加工品、削りぶし)については、引き続きそれぞれの品質表示基準に定められた方法で原料原産地を表示する。 |
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