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食品表示制度

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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (JAS法)2

原料原産地表示が必要な加工食品(当初8品目)

次の8品目の加工食品について、加工食品品質表示基準に定める表示事項の他、「原料原産地名」の表示が以下のとおり義務づけられた。

原料原産地表示が必要な加工食品一覧
加工食品名 表示方法 義務付けられた日
農産物漬物

「原料原産地名」欄を設け、原材料に占める重量の多い原産地の順に、次により記載。

国産品 : 国産である旨、又は都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を記載し、その原産地名の次に括弧を付して主な原材料名を重量の割合の多い順に記載。
輸入品 : 原産国名、又は一般に知られている地名を記載し、上記と同様に記載。

例 : 原料原産地名:中国(だいこん、なす)、国産(きゅうり)

平成14年4月1日
(梅干し、らっきょう漬けは、平成13年10月1日)
野菜冷凍食品 同上 平成15年3月1日
塩干魚類
(あじ・さば)
塩蔵魚類
(さば)
うなぎ加工品

原材料名欄に「あじ」、「さば」、「うなぎ」と名称を記載し、次に括弧を付して原産地を次により記載。

国産品 : 国産である旨、又は水域名、水揚げした港名(都道府県名)
輸入品 : 原産国名(水域名併記可)

例 : あじ(国産)、うなぎ(中国産)

平成14年2月1日
乾燥わかめ
塩蔵わかめ

同上

また、国産の加工品については「原そう・(原産地名)わかめ」と商品名に近接して記載。

平成14年2月1日
削りぶし

原材料名欄の「かつお・ふし」等と名称を記載し、次に括弧を付してふしの原産地を次により記載。

国産品 : 国産である旨、又は都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名
輸入品 : 原産国名

例 : かつお・ふし(国産)、かつお・ふし(インドネシア)

平成14年6月1日
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(注意1) なお、このうち、塩干魚類、塩蔵魚類、乾燥わかめ、塩蔵わかめの4品目は平成16年9月の改正加工食品品質表示基準による原料原産地義務づけ対象品目に含まれることとなり、その表示方法は同基準に引き継がれることとなった。
(塩干魚類、塩蔵魚類の各品質表示基準は廃止、乾燥わかめ、塩蔵わかめの品質基準はそれぞれ一部改正)
(注意2) また、乾燥わかめ、塩蔵わかめの品質表示基準改正により「原そう・(原産地名)わかめ」の表示義務も削除された。
(注意3) 上記4品目以外の4品目(農産物漬物、野菜冷凍食品、うなぎ加工品、削りぶし)については、引き続きそれぞれの品質表示基準に定められた方法で原料原産地を表示する。
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