遺伝子組換え食品 <食品衛生法、JAS法>
遺伝子組換え農作物(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実)と、これを原材料とする一部の加工食品であって、加工後も組換えDNAまたはこれによって生じたたんぱく質が残存するものは、遺伝子組換え農作物を使用している旨の表示が義務付けられています。
遺伝子組換え食品の表示
| 使用農産物の種類 |
表示例 |
表示義務の有無 |
| 遺伝子組換え農作物を使用した場合 |
大豆(遺伝子組換え) |
表示義務 |
| 遺伝子組換え農作物と非遺伝子組換え農作物が分別されていない農作物を使用した場合 |
大豆(遺伝子組換え不分別) |
表示義務 |
| 非遺伝子組換え農作物を原材料とする場合 |
大豆(遺伝子組換えを使用していません。) |
任意表示 |
製造所固有の記号 <食品衛生法>
食品表示では、原則として製造者氏名、製造工場の所在地を記載しますが、例外的に予め消費者庁長官に届出た製造工場を表す記号(固有記号)をもって表示することができます。
自社工場の所在地にかえて本社の所在地を表示する。
(注意)乳・乳製品関係は、こちらしか認められていません
〔例〕
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- 【会社名】
- 株式会社
日本
- 【本社所在地】
- 東京都
区 町1-2
- 【工場所在地】
- 新潟県
市 町3-4
- 【届出した固有記号】
- N1
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【表示例】
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製造者 |
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株式会社 日本 N1
東京都 区 町1-2 |
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製造を依頼した他社の製造工場の名称・所在地にかえて、販売者の名称・所在地を表示する。
〔例〕
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- 【製造者】
- 株式会社
新潟
新潟県 市 町5-6
- 【販売者】
- 株式会社
大阪
大阪府 市 町5-6
- 【届出した固有記号】
- O N
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【表示例】
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販売者 |
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株式会社 大阪 O N
大阪府 市 町5-6 |
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製造所固有記号の消費者庁への届出制度等、くわしい仕組みについては、こちらをご覧ください。
HACCPマーク <食品衛生法>
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この商品の衛生管理は、厚生労働大臣により承認されたHACCPシステムにより行われています。 |
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HACCPとは?
製造工程中の重要な管理ポイントを常に監視し、すべての製品の安全性を保証しようとする衛生管理の方式です。
HACCP H・ A C・ C・ P |
| H:hazard(危害)A:analysis(分析) |
| どのような工程に危害が発生するおそれがあるか分析すること |
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| C:critical(重要)C:control(管理)P:point(点) |
| 分析された危害に対し、確実に制御されなければならない工程、方法、措置での管理のポイントのこと。 |
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| 危害分析重要管理点 |
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| 新たな衛生管理手法 |
HACCPの厚生労働大臣による承認制度
HACCPの考え方に基づいた衛生管理手法を用いて製造された食品に対し、厚生労働大臣が承認を行う制度があります。(総合衛生管理製造過程)
承認された食品には、HACCPマークが表示されているものがあります。
- 【承認対象食品】
- 乳・乳製品、食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコン等)、魚肉ねり製品(魚肉ソーセージ、かまぼこ等)、清涼飲料水、容器包装詰め加圧加熱殺菌食品(レトルト食品等)
総合衛生管理製造過程の承認状況は、こちらをご覧ください。
宇宙食からはじまったHACCP
HACCPシステムは、1960年代、アメリカの宇宙計画向け食品製造のために考案されたものです。宇宙食に100%の安全性を保証するためにはどうしたらいいか。今までのような最終製品の検査に頼った方法では膨大な数の検体が必要となり、非効率であるばかりか全製品に対し安全性を保証できるものではありません。そこで考え出されたのが、工程ごとに管理する衛生管理方式であり、さらに記録を重視するという考え方が加わって、HACCPシステムのもとになる概念ができあがりました。

原料原産地名の表示 <JAS法>
一部の加工食品と、生鮮食品に近い加工食品には、主な原材料の原産地表示が必要です。「原料原産地名」表示が必要な品目、食品群は次のとおりです。
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| 個別品目ごとの基準で以前から表示が義務付けられていたもの。 |
| a. |
農産物漬物 |
| b. |
野菜冷凍食品 |
| c. |
うなぎ加工品 |
| d. |
削りぶし |
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| 個別品目以外に、表示が義務付けられている、生鮮食品に近い加工食品群(重量割合で50%以上の原材料が対象となります) |
| 1. |
乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実 |
| 2. |
塩蔵きのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実 |
| 3. |
ゆで、または蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん |
| 4. |
異種混合したカット野菜、カット果実、その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの |
| 5. |
緑茶及び緑茶飲料 |
| 6. |
もち |
| 7. |
いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類 |
| 8. |
こんにゃく |
| 9. |
素干し魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干しのり、焼きのりその他干した海藻類 |
| 10. |
塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類 |
| 11 |
調味した魚介類及び海藻類 |
| 12. |
ゆで、または蒸した魚介類及び海藻類 |
| 13. |
表面をあぶった魚介類 |
| 14. |
フライだねとして衣を付けた魚介類 |
| 15. |
調味した食肉 |
| 16. |
ゆで、または蒸した食肉及び食用鶏卵 |
| 17. |
表面をあぶった食肉 |
| 18. |
フライだねとして衣を付けた食肉 |
| 19. |
合挽肉、その他異種混合した食肉 |
| 20. |
上記4.又は13.に掲げるものの他、生鮮食品を異種混合したもの |
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