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「新潟県生食用食肉の取扱いに関する指導要綱」を定めました!!

概要

 平成23年4月に、県外の焼肉チェーン店で提供された牛ユッケなどの牛肉を生食したことが原因と考えられる腸管出血性大腸菌による食中毒事件が発生しました。
 これを受けて厚生労働省及び消費者庁より、平成23年10月1日より生食用食肉について、「規格基準」と「表示基準」が新たに定められました。
 新潟県では、生食用食肉による食中毒の発生を防止することを目的として、生食用食肉の取扱いに必要な事項について定めています。
  
  
※生食用食肉とは・・牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売するものに限る。
               (ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキが含まれます。)



 「新潟県生食用食肉の取扱いに関する指導要綱」はこちら(PDF549KB)


 生食用食肉に係る「規格基準」や「表示基準」の概要はこちら

「要綱の概要」は、以下のとおりです。

(1)認定生食用食肉取扱者養成講習会の開催
   
 
県が実施する認定生食用食肉取扱者養成講習会を受講した者を認定生食用食肉取扱者として認めます。
 ただし、生食用食肉の調理基準のみが適用される施設においては、食品衛生法施行規則に定める食品衛生責任者の要件を満たす者であれば、認定生食用食肉取扱者養成講習会を受講していない者であっても認定生食用食肉取扱者と認められます。

(2)生食用食肉取扱施設の届出等

 生食用食肉の加工又は調理を行おうとする施設は、あらかじめ、保健所へ届出をする必要があります。
 
 その際に、肉塊の加熱殺菌条件の設定や加工又は調理から器具の洗浄・消毒までの一連の流れを示した手順書及び細菌検査結果を提出し、計画内容の確認を受ける必要があります。
 
 

 
(注)加工を行おうとする事業者は、開始前及び年一回以上の頻度で、加工工程全体の妥当性を確認するため、1検体を25gとして、25検体以上の製品の細菌検査を行い、「腸内細菌科菌群」が陰性であることを確認する必要があります。
 

(3)現地確認の実施
 届出受理後に保健所の食品衛生監視員が現地確認を実施し、基準の適否を確認します。


(4)届出済証の発行
 規格基準に適合した施設に対して、届出済証を交付します。



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